令和8年度予算の編成等に関する建議 (96 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html |
| 出典情報 | 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》 |
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直近の令和7年度(2025 年度)
の税収増の内訳を見ると、大宗は地方法人二税による増収となっている。
また、全国に占める東京都の税収のシェアも足もとにおいて拡大してお
り、税目ごとで見ると、地方法人二税、固定資産税、個人住民税でシェア
が増加傾向にある。
〔資料Ⅱ-2-9参照〕
東京都とその他の道府県について、財政力格差の指標 64を見ると、地方
税源の偏在是正のためこれまで累次の措置が講じられてきた中であるが、
地方税源が偏在性を内在していることによって、足もとの税収が増加す
る局面においては、財政力の格差の拡大が生じている。特に、足もとの財
政力の格差は、地方税源の偏在是正の取組が始まった平成 20 年度(2008
年度)以前の水準まで拡大している。
〔資料Ⅱ-2-10 参照〕
次に、基準財政収入額・基準財政需要額のみならず、留保財源まで加味
した場合、同額の基準財政需要額をもつ交付団体と不交付団体では、税収
が増加する局面で財政力の格差が一段と拡大する構造になっている。具
体的には、交付団体については、標準的な地方税収の増加分のうちの 75%
に相当する「基準財政収入額の増加分」については、同額の地方交付税(普
通交付税)が減額されることになるため、標準的な地方税収の増加分のう
ちの 25%に相当する「留保財源の増加分」のみ、全体の財源が増えるこ
とになる。これに対して、不交付団体については、標準的な地方税収の増
加分の 100%分の財源が増えることになる。〔資料Ⅱ-2-11 参照〕
こうした構造のもとで、令和7年度(2025 年度)と、地方公共団体間
の財政力格差が縮小していた平成 23 年度(2011 年度)を比較すると、
不交付団体である東京都では、標準以上のサービスに使える財源である
財源超過額と留保財源の合計額が 1.4 兆円から 3.7 兆円に拡大している。
この 3.7 兆円という金額は、基準財政需要額の 3.8 兆円とほぼ同額である
ことから、東京都は標準の概ね2倍のサービスが可能であると言える状
況にある。これに対して、交付団体の道府県では、標準以上のサービスに
使える留保財源の伸びは僅少な幅に留まっている。
〔資料Ⅱ-2-12、13
参照〕
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単年度の基準財政収入額と基準財政需要額の比率。
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