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令和8年度予算の編成等に関する建議 (76 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html
出典情報 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》
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である。しかし、介護事業者による保険外サービスの活用に当たっては、
地方公共団体によってルールの解釈が異なり、保険外サービスが認めら
れない地方公共団体も存在する(いわゆるローカルルール)といった事業
者の意見もあるところである 53。
こうした状況を踏まえ、地方公共団体のローカルルールの実態把握を
行った上で、国民の利便性向上に資するよう、介護保険外サービスの柔軟
な運用を認めるべきである。〔資料Ⅱ-1-86 参照〕
オ)高齢者向け施設・住まいにおけるサービス提供の在り方
a)介護保険施設の指定を受けている特養等と、指定を受けていない高齢
者向け住まいの役割分担等
高齢者向け施設・住まいとしては、
(ⅰ)特養、
(ⅱ)

「特定施設」の指
定を受ける)介護付き有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(以
下「サ高住」という。
)、
(ⅲ)

「特定施設」の指定を受けない)住宅型有
料老人ホーム・サ高住があるが、近年は、特に(ⅲ)が増加している。
(ⅰ)特養については、平成 27 年(2015 年)より原則として入居者
は要介護度3以上の者に限定された。
(ⅲ)住宅型有料老人ホーム・サ高
住については、比較的軽度の人向けの住まいとして整備が進められたが、
足もとでは要介護度3以上の入居者が約3~5割を占めており、特養と
同等の機能を有するようになってきている。
一方で、
(ⅲ)住宅型有料老人ホーム・サ高住の整備は、
(ⅰ)特養や(ⅱ)
介護付き有料老人ホーム等と異なり、市町村・都道府県が策定する介護保
険事業計画において任意の記載事項に留まっているほか、総量規制の対
象外となっている。
こうした状況を踏まえ、介護保険施設の指定を受けている特養等
((ⅰ)

(ⅱ)
)と、指定を受けていない高齢者向け住まい((ⅲ)
)の役割
分担・住み分けについて検討し、地方公共団体の介護保険事業計画におい
て、有料老人ホーム・サ高住も含めた高齢者向け住まいの整備計画も明確
に位置付けることが考えられる。さらに、地域包括ケアの推進の観点から

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日本総研「令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業」概要報告書

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