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令和8年度予算の編成等に関する建議 (92 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html
出典情報 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》
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マンパワー及び専門性の不足が挙げられている。特に中小規模の地方公
共団体では、主に医療扶助を担当する医療職職員を配置していないとこ
ろが多い。今後、人口減少が進む中で、これらの人材不足はより深刻なも
のになる可能性がある。
こうした中にあっては、都道府県による市町村支援が重要 60となる。生
活保護法の改正に伴い、令和7年度(2025 年度)より、都道府県には市
町村に対して医療扶助に係る技術的助言を行う旨の努力義務が課された
が、現状、市町村支援の予定はないとする都道府県が多い。今後、人口減
少が進む中にあっても各地方公共団体において医療扶助の適正化等の取
組が効果的に行われるよう、各地方公共団体内の庁内連携(特に、国保担
当等の他課室の医療職との連携)はもとより、都道府県による市町村支援
を促進すべきである。
また、被保護者は、国民健康保険や後期高齢者医療制度(以下「国保等」
という。)に加入せず、医療扶助を受けるものとされている。一方で、例
えば介護保険制度においては、被保護者は介護保険制度に加入した上で、
自己負担等について扶助を受ける仕組みとされている。仮に被保護者が
国保等に加入することとすれば、医療に係る知見を有する都道府県のガ
バナンスが医療扶助にも及び、頻回受診等への対応など医療扶助の適正
化につながり得る。また、国保等への加入によって、システムや人員面で
国保との連携が進めば、指導対象者抽出や専門職確保も効率的になると
期待される。
国が引き続き応分の財政責任を果たすことを前提として、被保護者が
国保等に加入することについて、検討を深める必要がある。
〔資料Ⅱ-1
-120、121 参照〕

「生活保護法」
(昭和 25 年法律第 144 号)第 81 条の2(令和7年(2025 年)4月1日施行)
において、
「都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保険者健康管理支援事業について、
(略)効果的かつ効率的な実施に関する技術的事項について、(略)情報の提供その他必要な援
助を行うよう努めるものとする。
」と規定されている。

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