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令和8年度予算の編成等に関する建議 (48 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html
出典情報 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》
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エ)機能強化加算
機能強化加算(80 点)は、初診患者のうち特に継続的な管理が必要な
疾患を有する者に対し、専門医療機関への受診の要否の判断を含めた的
確で質の高い診療機能を発揮することを評価することを目的として、平
成 30 年度(2018 年度)診療報酬改定で創設されたものである。しかし、
本加算は「体制への評価」であるため、地域包括診療加算等の施設基準を
満たせば、患者の実態が制度趣旨と大きく異なっていても一律に全ての
初診患者に対して算定され、患者に追加負担を求める形となっている。
この点は、令和4年度(2022 年度)診療報酬改定における機能強化加
算の見直しを経ても依然変わらず、足もとの届出・算定状況を見ても、
「か
かりつけ医機能の発揮」を的確に評価し促進する役割を果たしているか
は判然としない。このような状況を踏まえれば、機能強化加算は、廃止を
軸に検討すべきである。
〔資料Ⅱ-1-31 参照〕
オ)外来管理加算
外来管理加算は、再診料に加算される代表的・基本的な加算であり、歴
史的には内科系の診療所における「全人的な患者管理」を評価するものと
して機能してきた。しかし、近年は、外来診療所によるかかりつけ医機能
を評価するための新たな管理料や加算が創設・拡充されてきており、その
中で外来管理加算の評価対象は極めて不明瞭となっている。事実上、
「無
駄な検査等を行わない」ことを評価するものとなっており、国民目線で、
多大な負担(患者自己負担、保険料、税)を財源にして残存する価値のあ
る加算として納得感が得られるのか疑問である。
令和6年度(2024 年度)診療報酬改定で生活習慣病管理料等との併算
定が不可となった。一方で、依然として地域包括診療加算や特定疾病療養
管理料との併算定は可能となっており、制度の整合性に欠ける。かかりつ
け医機能の発揮状況についてメリハリを持って評価していく観点からは、
既にその役割を終えていると評価すべきであり、今後は、かかりつけ医機
能を評価する各種の管理料・加算も含めた診療報酬体系全体を見直す中
で、廃止又は地域包括診療料等への包括化を行うべきである。
〔資料Ⅱ-

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