令和8年度予算の編成等に関する建議 (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html |
| 出典情報 | 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》 |
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ースで検討を行い、早急に見直しに着手すべきである 45。
〔資料Ⅱ-1-
59 参照〕
ウ)後期高齢者の保険料負担の在り方
現役世代の保険料負担の上昇を抑制する観点から、令和5年(2023 年)
健康保険法等改正により、高齢者の保険料と現役世代の支援金の伸びが
同じになるよう見直しが行われた。しかし、依然として後期高齢者の負担
率の上昇ペースは緩慢である。また、介護保険と比較しても、依然として、
大幅に現役世代頼りの構図となっている。
この点、世帯ごとに事情が異なることには留意が必要であるが、(ⅰ)
貯蓄から負債を引いた額の高齢者世帯での平均は、2,000 万円以上で推移
している、
(ⅱ)高齢者世帯の約3割は預貯金等の金融資産額が 2,000 万
円以上である、
(ⅲ)モデル年金と同程度の収入がある高齢者世帯の年間
の収支状況は黒字となっているとのデータも存在する。
以上の状況も踏まえ、後期高齢者医療制度の持続可能性を高め、現役世
代の保険料負担の軽減につながるよう、窓口自己負担割合の見直しに加
えて、後期高齢者の保険料負担の在り方についても検討すべきである。
少なくとも、金融所得や金融資産の勘案等により、高齢者保険料賦課ベ
ースを拡大することと併せ、現役世代の支援金の負担割合を縮小させて
いくことは必要と考えられる。
〔資料Ⅱ-1-60、61 参照〕
エ)医療保険・介護保険における金融所得の勘案
国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険においては、被保険者の市町
村民税の課税所得に基づき、保険料の額や窓口負担が算定される。
確定申告を行うか否かを本人が選択できる金融所得(上場株式などの
譲渡や配当)については、確定申告の有無により、医療・介護における保
険料等の多寡が変わる不公平な取扱いとなっている。具体的には確定申
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現役世代は所得にかかわらず、患者自己負担割合は一律である一方、高齢者医療制度では所得
によって患者自己負担割合が異なり、しかも多くの高齢者は現役世代よりも低い負担にとどまっ
ており、こうした構造が、現役世代が高齢者に対して不公平感を抱く一因になっているという意
見があった。
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