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令和8年度予算の編成等に関する建議 (60 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html
出典情報 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》
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Ⅱ-1-53 参照〕
かつて日本にも、薬剤費について、別途、自己負担を求める仕組みが存
在したが、高齢者の1割負担の導入や被用者保険の3割自己負担化の過
程で廃止されるに至っている。一方、日本の外来薬剤費は諸外国比で高水
準であり、今後とも、高額薬剤の保険収載が進むことが見込まれる。その
ため、特に、日常的な疾病管理の中で処方される薬剤などリスクの高くな
い医薬品については、別途の自己負担を求めることを改めて議論すべき
である。大きなリスクは共助中心、小さなリスクは自助中心で対応してい
く視点と整合的になるよう、平成 14 年(2002 年)健保法等改正法附則
第2条 42との関係も含め、OTC 類似薬を含む薬剤自己負担の在り方につ
いて、国民的な議論を喚起することが必要と考えられる。
薬剤自己負担の見直しについてはまた、OTC 類似薬を対象とした限定
的な見直しにとどまらず、外来薬剤に関して広く対象として、一定額の自
己負担を追加的に求めることも含め、幅広い選択肢について真摯に検討
を進め、早急に結論を得るべきである。〔資料Ⅱ-1-54 参照〕
イ)受診時定額自己負担の導入について
日本の外来受診頻度は国際的に見て高く、その多くは少額受診である。
「自助・共助・公助」の共通認識のもと、小さなリスクには自助で対処し、
大きなリスクには公助で対処するという役割分担の原則に沿い、希少な
医療資源をできるだけ有効活用し、現役世代の保険料負担軽減を含め医
療保険制度の持続性を確保していく観点から、比較的軽微な受診につい
ては、患者から一定額の負担を追加する仕組みを検討すべきである。
また、受診時に定額の自己負担を求めることは、非効率な外来医療の提
供につながっている場合もあると考えられる患者側の受診行動の変容を
促していくための有効な手段ともなり得る。例えば、かかりつけ医療機関
への受診の場合と、それ以外の医療機関を外来受診する場合との間で自
己負担の金額設定を変えることで、今後、かかりつけ医療機関の普及を一
「健康保険法等の一部を改正する法律」
(平成 14 年法律第 102 号)附則(抄)第2条第1項 医
療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり
百分の七十を維持するものとする。

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