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令和8年度予算の編成等に関する建議 (46 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html
出典情報 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》
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度」が開始された。しかし、本制度は医療機関の自主的な運用に委ねられ
ている部分が多く、実質的な機能強化には課題が残っており、いまだ道半
ばと言える。今後かかりつけ医機能の一層の強化・定着を図るためには、
かかりつけ医の制度化に向けた検討を継続的に進めるとともに、かかり
つけ医機能を発揮する医療機関を適切に評価できる診療報酬体系とする
必要がある。
そのため、令和8年度(2026 年度)診療報酬改定では、患者本位のか
かりつけ医機能の実現のために必要な制度の姿を見据えながら、報酬体
系を再構築すべきである。具体的には、
(ⅰ)出来高払いを原則とする現
行制度の中で、これまで増改築を繰り返して複雑化した評価項目(外来診
療の初診・再診料に係る各種加算や「日常的な健康管理」を評価する報酬
項目など)をできる限り簡素化するとともに、
(ⅱ)全人的ケアを提供す
るかかりつけ医機能の発揮を直接的かつシンプルに評価する報酬体系と
しなければならない。
さらに、
「かかりつけ医機能の報酬上の評価」の再構築に向けて、まず
は、かかりつけ医機能報告制度上、基本的な機能を有していない診療所へ
の初診料・再診料の減算措置を導入すべきである。また、
「体制整備への
評価」と「診療行為への評価」を明確に区分し、初診に係る機能強化加算
については廃止を軸に検討する必要がある。これらは「かかりつけ医機能」
が法制上明確化された中で、患者・国民にとっての分かりやすい制度設計
を実現する観点からの要請でもある。
その上で、診療行為への評価については、全人的な医療を包括的に評価
するものとして創設された地域包括診療料をベースに報酬体系を見直す
ことが適当である。既存の報酬項目(外来管理加算、特定疾患管理料、生
活習慣病管理料)はゼロベースで見直しを図るべきである。
〔資料Ⅱ-1
-26~28 参照〕
イ)かかりつけ医機能を有さない診療所への対応
令和7年度(2025 年度)の「かかりつけ医機能報告制度」の開始によ
り、医療機関は自らの有するかかりつけ医機能を都道府県に報告し、患者
は医療機能情報提供制度(ナビイ)等を通じて確認できるようになった。

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