令和8年度予算の編成等に関する建議 (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html |
| 出典情報 | 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》 |
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「非営利」の
医療機関が実施できる業務内容や費用徴収ができるサービスについて明
確に整理・公表するとともに、時代にあわせてその範囲の拡充を図ってい
くべきである。〔資料Ⅱ-1-49 参照〕
ク)選定療養の拡充
医療機関へのフリーアクセスと低廉な自己負担の下では、患者の自発
的な受診行動の結果として、必要な医療が効率的に提供されることが困
難となる場合がある。選定療養の仕組みは、この点で、外来の機能分化推
進などの医療政策上の観点から、患者の行動変容を促すための重要な手
段となり得る。例えば、差額ベッド代平均は 6,862 円となっており、5,500
円以下の病床数が6割程度を占めるほか、差額ベッド代の徴収が可能な
病床の範囲が病床数の5割以下に制限されていること、200 床以上の大
病院であっても、紹介状を持たず受診する患者が多数存在することなど、
制度の運用実態を見ても、選定療養には改善・拡充の余地が十分に存在す
ると考えられる。
今後は、患者・家族の個別のニーズへのきめ細かな対応と、医療機関の
経営戦略上の選択肢の拡大の双方の観点から、さらには、効率的・効果的
な医療提供体制の構築の推進という観点から、選定療養の更なる拡充に
ついて柔軟に検討していくべきである。〔資料Ⅱ-1-50 参照〕
ケ)入院時の部屋代(光熱水費・室料)
医療機関への入院費用のうち、光熱水費や室料は、医療行為への対価そ
のものには該当しない。
現状では、65 歳以上の一般病床・精神病床の入院患者と 65 歳未満の
入院患者には、光熱水費及び室料の自己負担がない。また、65 歳以上の
療養病床の入院患者についても、光熱水費の負担はあるが、多床室の室料
の自己負担はない。これら自己負担となっていない費用は、医療保険によ
って賄われている。
しかし、在宅医療を受ける患者との公平性や、医療法上の病床区分ごと
に診療報酬上の取扱いが変わることの公平性の観点に立てば、入院患者
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