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令和8年度予算の編成等に関する建議 (70 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html
出典情報 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》
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いう。
)47で、
「第 10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度~)の前
までに、結論を得る。」とされており、確実に実施すべきである。見直し
に当たっては、所得上位 30%の高齢者世帯では平均で 1,000 万円以上の
貯蓄があることや、足もとで高齢者世帯の平均貯蓄額は増加傾向にある
ことなど、高齢者世帯における金融資産の保有状況も考慮に入れて検討
すべきである。
また、医療保険と同様に、利用者負担を原則2割とすることや、現役世
代並み所得(3割)等の判断基準を見直すことも考えられる。
なお、過去の2割負担・3割負担導入による介護サービス利用への影響
は限定的であり、一定以上の所得・資産のある利用者に対して、2割負担
の範囲を一定程度拡大したとしても、介護サービスの利用控えに与える
影響は限定的と考えられる。〔資料Ⅱ-1-73、74 参照〕
イ)ケアマネジメントの利用者負担の導入
介護保険サービスの利用に当たっては、一定の利用者負担を求めてい
るが、居宅介護支援(ケアマネジメント)については、制度創設時以来、
積極的な利用機会を提供する観点等から利用者負担を取らない取扱いと
されてきた。しかし、介護保険制度創設から 25 年以上が経ち、現状では
すでにケアマネジメントに関するサービス利用が定着してきた。こうし
た中、利用者が本来負担すべき費用を現役世代の保険料で肩代わりし続
けることは、世代間の公平の観点からも不合理である。
なお、特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)等の介護施設にお
いては、介護支援専門員(ケアマネジャー)が行うケアプラン作成等に係
る費用については基本サービスの一部として利用者負担が生じている。
その結果、施設介護と在宅介護との間でケアマネジメントの利用者負担
について不均衡が生じている状況にも留意が必要である。
加えて、利用者負担を取らない取扱いは、利用者側からケアマネジャー
の業務の質へのチェックが働きにくい構造を生じさせている。ケアマネ

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令和5年(2023 年)12 月 22 日閣議決定。

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