令和8年度予算の編成等に関する建議 (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html |
| 出典情報 | 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
能を実現するためには、公的にかかりつけ医療機関を認定する仕組みや、
かかりつけ医療機関に患者を登録する仕組みなどが必要と考えられる。
このように、我が国におけるかかりつけ医療機関の普及・定着に向けては
道半ばではあるが、それでも本制度の開始は重要な一歩とも考えられる。
令和8年度(2026 年度)診療報酬改定においては、かかりつけ医機能
を十分に果たす医療機関を重点的に評価する報酬体系の構築が必須だが、
その前提として、
「1号機能」をすら有さない医療機関には厳しく対応す
べきである。
具体的には、かかりつけ医機能報告制度における1号機能を有しない
医療機関については、初診料・再診料の減算を行うべきである。
〔資料Ⅱ
-1-29 参照〕
ウ)生活習慣病の患者に対する疾病管理の適正化
令和6年度(2024 年度)診療報酬改定では、生活習慣病に係る報酬の
適正化として、月2回算定可能である特定疾患療養管理料から、高血圧性
疾患・糖尿病・脂質異常症を除外し、月1回のみ算定可能、外来管理加算・
特定疾病処方管理加算との併算定不可の「生活習慣病管理料(Ⅱ)」を新設
した。
薬物療養により病状が安定している生活習慣病患者の疾病管理につい
ては、諸外国等でのガイドラインでは数ヶ月に一度の経過観察が適当と
される場合もある。したがって、算定頻度の妥当性や、特定疾患療養管理
料の対象疾患の適切性など、更なる適正化に向けた検討の余地があると
考えられる。
特定疾患療養管理料については、頻回受診を誘発する要因となりかね
ないことから、特定疾患処方管理加算等との併算定を一律で不可とすべ
きである。また、同管理料から除外し、生活習慣病管理料で評価すべき疾
患がないか更に精査すべきである。さらに、生活習慣病管理料の算定要件
は一般的な診療ガイドラインに沿う形で厳格化すべきである。例えば、血
圧のコントロール状況など患者の状態に応じて算定可能回数の頻度を下
げる等の対応を図ることが考えられる。〔資料Ⅱ-1-30 参照〕
-31-