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令和8年度予算の編成等に関する建議 (71 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html
出典情報 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》
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ジャーへのアンケート 48によると、ケアマネジメントが本来果たすべき
役割が軽視され、その公正・中立性が懸念されるケースも確認されている。
こうしたケースに対しては、利用者負担を導入することで、利用者がケア
マネジメントの意義を認識するとともに、ケアプランの質に関心を持つ
ようになり、サービスの質の向上や、ひいてはケアマネジャーの公正・中
立性の確保にも資すると考えられる。
以上のとおり、世代間の公平性の確保及び利用者の関心の喚起による
サービスの質の向上という観点から、ケアマネジメントに利用者負担を
導入すべきである。この利用者負担については、
「改革工程」で、「第 10
期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)までの間に結論を出す。」と
されており、導入に向けた道筋を示す必要がある。
〔資料Ⅱ-1-75、76
参照〕
ウ)多床室の室料負担の見直し
介護施設の費用については、平成 17 年度(2005 年度)に食費と個室
の居住費(室料及び光熱水費)を介護保険給付の対象外とする見直し 49が
あった。平成 27 年度(2015 年度)には介護老人福祉施設(特養)の多床
室の室料負担を基本サービス費から除く見直しが実施された。
しかし、介護老人保健施設・介護医療院の多床室については、室料相当
分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたままである。本件につい
て、令和6年度(2024 年度)介護報酬改定において見直しが行われたが、
新たに室料負担が導入された対象施設は一部に限定されている。
介護医療院は、介護老人福祉施設(特養)と同様、家庭への復帰は限定
的であり、実質的に利用者の「生活の場」となっている。
また、介護老人保健施設は、施設の目的が「居宅における生活への復帰
を目指すもの」とされ、少なくとも3か月毎に退所の可否を判断すること
とされている。しかし、一般的な医療機関でも長期入院の基準が 180 日
となっている中、介護老人保健施設の平均在所日数は 400 日を超えてい
48

「事業者と利用者でサービスを決めてきて、プラン作成だけ依頼された」、
「事業者の都合によ
り、同一ホーム内の利用者のケアプランが画一的、限度額いっぱいまで介護保険サービスを設定
したケアプランが多い」といった回答があった。
49 多床室は食費と光熱水費のみ給付対象外とされた。

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