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令和8年度予算の編成等に関する建議 (67 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html
出典情報 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》
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た。
しかし、医療費以外の要素も含めた「保険料水準の完全統一」について
は、達成済みは2府県にとどまっており、目標年度を定めているのも 17
道県にとどまっている。
国民健康保険における保険料水準については、各都道府県内での被保
険者間の受益と負担の公平性を確保する観点から、一刻も早く「保険料水
準の完全統一」を全国で実現するべきである。具体的には、まずは「納付
金ベースの統一」の目標年度を前倒しさせつつ、地方公共団体の先進事例
を横展開することにより、令和 12 年度(2030 年度)までに「完全統一」
すべきである。〔資料Ⅱ-1-67 参照〕
エ)後期高齢者医療制度のガバナンス
国民健康保険については、都道府県が財政運営を担う体制が定着して
いる。住民の受益(医療提供体制の整備、医療費水準)と住民の負担(保
険料水準)の双方を俯瞰しつつ、保険者としてのガバナンス機能を発揮し、
医療費適正化の取組を推進していくことが期待されている。
一方、後期高齢者医療制度は、後期高齢者医療広域連合が運営主体であ
り、地域医療構想や医療費適正化計画を策定する都道府県とは主体が切
り離されている。また、広域連合の職員の大宗は市区町村からの派遣で構
成され、トップは圏内の首長が兼務する形となっている中、効率的な医療
提供体制の構築と整合性を図りつつ、医療費適正化に向けたガバナンス
機能を発揮することが困難となっていることが懸念される。
後期高齢者医療制度においても、国保と同様、都道府県を財政運営の主
体とすることにより、ガバナンス機能が最大限に発揮されるようにすべ
きである。都道府県の事務負担等にも十分に配意しつつ、そのための具体
的な道筋について早急に検討を深めるべきである。〔資料Ⅱ-1-68 参
照〕
オ)高額医療費負担金の見直し
国民健康保険及び後期高齢者医療制度における高額医療費負担金は、
高額な医療費が発生した場合に、保険者の財政運営に与える影響を緩和

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