令和8年度予算の編成等に関する建議 (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html |
| 出典情報 | 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》 |
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るケースがある。
こうした制度上の差異により、例えば後期高齢者医療制度においては、
現役並み所得のある者は、窓口負担について現役世代と同じ3割を負担
している一方、その所得が仮に金融所得(申告なし)の場合には1割負担
のままとなっている。
こうした負担に係る不公平な状況を改善するため、現在保険料の賦課
対象とされていない金融所得のうち、本人が確定申告の有無を選択でき
るもの(上場株式の配当など)については、保険料の賦課ベースに追加す
るとともに、窓口負担割合の判定においても活用する仕組みとし、能力に
応じた公平な負担を実現すべきである。
あわせて、賦課ベースの拡大による保険料収入の増加分を活用し、後期
高齢者支援金を削減することで現役世代の負担軽減につなげるべきであ
る。ただし、NISA(少額投資非課税制度)などの非課税所得は、保険料
等の算定においても賦課対象としないことを前提とする必要がある。
〔資
料Ⅱ-1-62 参照〕
オ)金融資産等の取扱い
高齢者は、現役世代と比べて平均的に所得水準は低い一方、貯蓄水準は
高い傾向にある。また、所得水準は低くとも、相当の金融資産を保有する
高齢者も存在する。しかし、高齢者の負担能力の判断に際しては、介護保
険制度における補足給付での勘案を除き、預貯金等の金融資産は勘案さ
れていない。
このため、まずは、現行制度の下での取組として、医療保険における入
院時生活療養費等の負担能力の判定に関し、介護保険制度の補足給付と
の違いや保険者の事務負担等も踏まえつつ、金融資産等を勘案する方策
について検討するべきである。
さらに、医療保険・介護保険における負担の在り方全般について、マイ
ナンバーを活用 46して、預貯金等の金融資産等の保有状況も勘案した上
46
預貯金口座への付番についても早期に進めていく必要があるとの意見があった。
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