令和8年度予算の編成等に関する建議 (160 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20251202/index.html |
| 出典情報 | 令和8年度予算の編成等に関する建議(12/2)《財務省》 |
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デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として令和3年(2021 年)
9月に発足し、約4年が経過した。この間、国民生活の利便性向上、事業
や地域の活性化、行政における効率化、社会全体のデジタル改革に取り組
むとともに、政府の情報システム予算については、デジタル庁が各府省の
システムプロジェクトを一元的に監理することで、より効果的・効率的な
ものとなるよう、同庁への一括計上をはじめ、様々な取組が進められてい
る。
デジタル庁設置から5年目を迎えた現在、改めて政府情報システム予
算の動向を振り返り、課題を整理するとともに、予算の透明化・効率化に
向けた取組を最大限に活用しながら、今後の予算編成に取り組んでいく
必要がある。
その上で、国と地方公共団体を合わせた我が国公的部門の情報システ
ムの全体最適の観点から、公的部門全体として実現すべき業務フローや
情報技術の進歩を踏まえながら、そのために必要となる情報システムの
あるべき姿を定めた長期計画の策定、システム投資における優先順位付
けを図っていくことが適当である 152。
(1)政府のシステム予算におけるデジタル庁の役割
政府の情報システムの整備については、デジタル庁が一元的にプロジ
ェクト監理を行うことがデジタル庁設置法に規定 153されており、予算要
求から執行段階を通じて、プロジェクトの実施是非や効果指標の設定と
その達成確保といった狙いの下にレビュー等 154を実施している。一般会
152
このような長期計画策定等においては、
「政府に、より強力な司令塔機能が必要。」
、
「費用3割
減などの一律的な目標ではなく、行政分野ごとにシステム化により得られる付加価値を明確にし
た上で、その付加価値や実現可能性の観点から、横断的に優先度を定め、順次システム化を進め
ていくことが望ましい。
」との意見があった。
153 「デジタル庁設置法」
(令和3年法律第 36 号)第4条第2項 デジタル庁は、
(略)次に掲げ
る事務をつかさどる。
第 17 号 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業を統括し
及び監理すること。
154 デジタル庁によるプロジェクト監理は、予算要求時には、プロジェクトが実施するに値するか
といった観点から必要性・緊急性・投資対効果について、執行段階では、効果の発現が着実にな
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