東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
各対策項目の考え方及び取組
第7章
ワクチン
第2節
第2節
初動期
初動期
<目的>
都及び区市町村は、準備期に計画した接種体制等を活用し、発生した新型イン
フルエンザ等に関する情報を速やかに収集するとともに、必要量のワクチンを確
保することで、速やかな予防接種へとつなげる。
2-1 接種体制
2-1-1
流通させるための体制の構築
都は、都内において特定接種又は住民接種を行う場合に用いるワクチンを円滑
に流通させるための体制構築の手順を確認する。【保健医療局】
2-1-2
接種体制の準備
都及び区市町村は、国から新型インフルエンザ等に対する特定接種又は住民接
種に関する実施方法、ワクチンの供給量、必要な資材等、接種の対象者・実施方
法及び必要な予算措置等に関する情報提供に基づき、接種体制の立ち上げに向け
必要な準備を行う。【保健医療局】
2-1-3
接種体制の構築
区市町村又は都は、地域の関係者と協力して接種会場や接種に携わる医療従事
者等の確保等、接種体制の構築を行う。また、都は、大規模接種会場の設置や職
域接種等の区市町村における接種体制を補完する取組の実施が必要な場合は、そ
の実施に向けた準備を行う。【保健医療局、総務局】
2-1-4
接種に携わる医療従事者の確保に係る検討
都は、予防接種を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対して必
要な協力の要請又は指示を行う 105。また、接種に携わる医療従事者が不足する場
合等においては、歯科医師や診療放射線技師等に接種を行うよう要請する106こと
を検討する。【保健医療局】
105
特措法第 31 条第3項及び第4項
106
特措法第 31 条の2及び第 31 条の3
96