東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (35 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第1章
実施体制
第2節
2-3-3
①
初動期
新型インフルエンザ等の水際対策を行う検疫所等との連携
都は、海外からの感染症の侵入を防ぐため、保健所設置区市と連携して、
検疫所及び管内に所在する港湾・空港関係機関との連絡体制を確認する。
【総務局、保健医療局、港湾局、警視庁】
②
都は、海外からの航空機、船舶から新型インフルエンザ等の感染が疑われ
る患者発生の連絡を受けた場合に備え、検疫所が実施する防疫措置、疫学調
査、隔離・停留等に連携・協力する準備を行う。【保健医療局、港湾局】
2-4 迅速な対応の実施に必要な予算の確保
都は、新型インフルエンザ等の発生及びその可能性がある事態を把握した際に
は、必要となる予算を迅速に確保し、速やかに対策を実施する。また、必要に応
じて、国の財政支援の活用も踏まえ、対策に要する経費について地方債を発行す
る45ことを検討し、所要の準備を行う。【財務局、各局】
45
特措法第 70 条の2第1項
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