東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (27 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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第4章
基本的な考え方
対策項目
また、国は、新型インフルエンザ等の発生時に治療薬の安定的な供給を確保
し、迅速に必要な患者に投与できるよう、平時から製造能力の強化等を図ると
ともに、都は、国や関係機関と連携し、医療機関や薬局へ円滑に流通させる体
制を整理し、新型インフルエンザ等の発生時に速やかに体制が構築できるよう
必要な準備・訓練等を行う。
⑩ 検査
新型インフルエンザ等の発生時における検査の目的は、患者の早期発見によ
るまん延防止、患者を診断し早期に治療につなげること及び流行の実態を把握
することである。また、検査の適切な実施は、まん延防止対策の適切な検討及
び実施や、柔軟かつ機動的な対策の切替えのためにも重要である。さらに、検
査が必要な者が必要なときに迅速に検査を受けることができることは、新型イ
ンフルエンザ等による個人及び社会への影響を最小限にとどめることや、感染
拡大防止と社会経済活動の両立にも寄与し得る。このため、新型インフルエン
ザ等の発生時に必要な検査が円滑に実施される必要があり、平時から検査機器
の維持及び検査物資の確保や人材の確保を含めた準備を着実に進めるとともに、
新型インフルエンザ等の発生当初から研究開発や検査拡充等の体制を迅速に整
備することが重要である。また、状況の変化に合わせて、病原体の性状(病原
性、感染性、薬剤感受性等)や検査の特性等を踏まえ、リスク評価に基づき検
査実施の方針を適時かつ柔軟に変更し、検査体制を見直していくことが重要で
ある。
⑪ 保健
新型インフルエンザ等の発生状況は地域によって異なることから、地域の感
染状況や医療提供体制の状況等に応じた対策を実施し、住民の生命及び健康を
保護する必要がある。その際、住民への情報提供・共有、リスクコミュニケー
ションを適切に行い、地域の理解や協力を得ることが重要である。
また、区市町村の区域を越えたまん延の防止に向け、新型インフルエンザ等
の発生時における総合調整権限・指示権限の行使を想定しつつ、平時から東京
都感染症対策連携協議会等の活用等を通じて主体的に対策を講ずる必要がある。
効果的な新型インフルエンザ等対策を実施するため、保健所及び地方衛生研
究所等は、検査の実施及びその結果分析並びに積極的疫学調査による接触者の
探索や感染源の推定を通じ、患者の発生動向の把握から都に対する情報提供・
共有まで重要な役割を担う。
保健所及び地方衛生研究所等は、新型インフルエンザ等の感染が拡大し、多
数の患者が発生した場合には、積極的疫学調査、健康観察、検査結果の分析等
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