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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (17 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第1部

基本的な考え方

第2章
第3節

対策の目的等
対策推進のための役割分担

4 区市町村
区市町村は、住民に最も近い行政単位であり、住民に対するワクチンの接種や、
自宅療養を行う住民の生活支援、新型インフルエンザ等の発生時における高齢者や
障害者等の要配慮者への支援に関し、基本的対処方針に基づき、的確に対策を実施
することが求められる。対策の実施に当たっては、都や近隣の区市町村と緊密な連
携を図る。
なお、保健所設置区市については、感染症法においては、まん延防止に関し、都
道府県に準じた役割を果たすことが求められていることから、当該自治体が設置す
る保健所や地方衛生研究所等の対応能力の確保等について計画的に準備を行うとと
もに、予防計画に基づく取組状況を毎年度、東京都感染症対策連携協議会において
都区市間で共有し、国に報告するなど、進捗確認を行う。また、感染症有事の際に
は、迅速に体制を移行し、感染症対策を実行する。
都と保健所設置区市とは、まん延防止等に関する協議を行い、新型インフルエン
ザ等の発生前から連携を図っておく24。
5 医療機関
新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、医療機関は、
新型インフルエンザ等の発生前から、地域における医療提供体制の確保のため、都
と医療措置協定を締結し、院内感染対策の研修、訓練や個人防護具をはじめとした
感染症対策物資等25の確保等を推進することが求められる。また、新型インフルエ
ンザ等の患者の診療体制を含めた、業務継続計画の策定及び地域の関係機関との連
携を進めることが重要である。

24

平時においては、以下のような方策を講ずることが必要である。
・行動計画を作成する際に、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、他の地方公共団体の意見を
聴く(特措法第7条第 4 項)等の特措法に定められる連携方策を確実に実施すること。
また、行動計画案の作成の際、あらかじめ学識経験者の意見を聴く(特措法第7条第 3 項)ための場を設け
るに当たって、区市町村の代表者の参加等、特措法上の連携方策以外にも都と保健所設置区市が連携して対策
を講ずるための方策もある。
・都内の保健所設置区市も含めた他の地方公共団体と共同での訓練の実施に努めること(特措法第 12 条第1
項)。

25

感染症法第 53 条の 16 第1項に規定する医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「薬機法」という。)第2条第1項に規定する医薬品)、医療機
器(薬機法第2条第4項に規定する医療機器)、個人防護具(着用することによって病原体等にばく露するこ
とを防止するための個人用の道具)、その他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められ
る物資及び資材

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