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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (117 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第8章
第3節

医療
対応期

拡大していく等、状況に応じて段階的に医療提供体制を拡充する。【保健医療
局】


都は、感染症の性状や医療提供体制の状況等に応じて、確保病床等を補完す
る臨時の医療施設を機動的に設置する。【保健医療局】



協定締結医療機関は、都と締結した協定 133に基づき、都からの要請に応じて、
病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又は医療人材の
派遣を行う。【保健医療局】



都及び保健所設置区市は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、
迅速に入院調整を行い、感染症法に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保
を行う協定締結医療機関に移送する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等
においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と適切に
連携して対応する。
なお、都は、保健所設置区市等との間で入院調整が円滑に行われるよう、必

要に応じて総合調整権限・指示権限を行使する。【保健医療局】
⑥ 都は、病床がひっ迫するおそれがある場合には、重症度や基礎疾患の有無な
どを考慮し、入院対象患者の範囲や優先度を明確にしながら、入院調整を行う
とともに、自宅療養、宿泊療養又は高齢者施設等での療養の体制を強化する。
また、症状が回復した者について、後方支援を行う協定締結医療機関を活用し、
感染症患者を受け入れる病床を効率的に運用する体制確保を進める。患者等の
入院・転院等においては、国が作成して示す「重症化する可能性が高い患者を
判断するための指標」をも参考にしつつ、患者の容態を総合的に判断する。入
院調整本部において、病床を効率的に運用し、患者の症状に応じた適切な医療
を提供するため、状況に応じて転退院支援や患者搬送支援を実施する。【保健
医療局、福祉局】


都は、必要に応じて、医療人材の派遣を行う協定締結医療機関に対して、災
害・感染症医療業務従事者等の医療人材の医療機関等への派遣を要請する。
【保健医療局】



都は、自宅療養及び宿泊療養等において、感染症の特徴に応じて症状の状態
等を把握するため、パルスオキシメーターによる経皮的酸素飽和度の測定等に

よる健康観察を行う体制を確保する。【保健医療局】
⑨ 都は、宿泊療養施設について、軽症者等の受入れ開始前に、運営スタッフに
対し、あらかじめ策定した施設運営に関するマニュアルを活用し、研修等を行
う。また、事前に同スタッフへの個人防護具の着脱方法の周知や医療従事者へ
の研修等により、感染対策を適切に実施する。【保健医療局】

133

感染症法第 36 条の3

114