東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (128 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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第10章
検査
第1節
準備期
各対策項目の考え方及び取組
第10章
検査
第1節
準備期
<目的>
患者の診断は、患者の症状、他の患者への接触歴等、病原体へのばく露歴、病
原体の存在や病原体に対する人体の反応を確認する各種検査の結果等に基づき行
われる。このような感染症の診断に使われる検査には、顕微鏡等による確認か
ら、PCR検査等の病原体の遺伝子の存在を確認する検査、抗原定量検査や抗原
定性検査(迅速検査キット)等の病原体の抗原を確認する検査、その抗原に対し
人体が産生する抗体を測定する抗体検査、特異的なリンパ球の産生を確認する検
査等の様々な検査がある。病原体の種類やその感染症の特徴、検査を用いる場面
とその目的に応じて、検査の開発状況や特性、検査精度等を踏まえ、科学的に妥
当性の担保された適切な検査方法を選択することが必要である。
なお、本章においては、このうち、これまでの新型インフルエンザ等の発生時
において診断に用いられてきた、PCR検査等や、病原体の抗原を確認する検査
を念頭に置き対策を記載する。
新型インフルエンザ等の発生時に、国は、その病原体の検出手法を速やかに開
発するとともに、診断に有用な検体採取の部位や採取方法の基準を定め、都は、
国の定めた基準を踏まえ、患者の診断を迅速かつ的確に行うことができる体制を
構築する必要がある。また、流行の規模によっては精度の担保された検査の実施
体制を迅速に拡大させることが求められ、その実施に関わる関係者間の連携体制
を構築しておくことが重要である。このほか、検査物資や人材の確保、検体の採
取・輸送体制の確保等を含めて、感染拡大時にあっても必要な検査体制を確保す
るための取組を一体的に進める必要がある。
検査の目的は、患者の早期発見によるまん延防止、患者を診断し早期に治療に
つなげること及び流行の実態を把握することである。準備期では、新型インフル
エンザ等の発生時に向けた検査体制の整備やそのために必要な人材の育成を進め
るとともに、有事において円滑に検査体制を構築するための訓練等で実効性を定
期的に確認し、適宜、予防計画等に基づく検査体制の見直しを行うことが必要で
ある。検査体制の整備に当たっては、JIHS及び東京都健康安全研究センター
をはじめとした地方衛生研究所のほか、医療機関、研究機関、民間検査機関及び
流通事業者等141が協力し、体制構築に向けた準備を進める必要がある。
141
試薬・検査機器の製造から流通に係る事業者や検体の搬送に係る運送事業者等をいう。
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