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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (196 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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用語集

地方衛生研 地域保健法第 26 条に規定する調査・研究、試験・検査、情報
究所等

収集・分析・提供、研修・指導等の業務を行う都道府県等の
機関(当該都道府県等が当該業務を他の機関に行わせる場合
は、当該機関)をいう。都においては、公衆衛生の向上及び
増進に関する試験、研究、調査及び検査に関する事務を行う
機関として、東京都健康安全研究センターを設置している。

定点把握

感染症法第 14 条の規定に基づき、都が指定した医療機関のみ
が届出を行う感染症の患者の発生を把握する方法

停留

検疫法第 14 条第1項第2号及び第 16 条第2項(これらの規
定を同法第 34 条第1項の規定に基づく政令によって準用し、
又は同法第 34 条の2第3項の規定により実施する場合を含
む。)の規定に基づき、検疫所長が、感染したおそれのある
者について、一定期間(当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期
間を考慮して政令で定める期間)、医療機関、宿泊施設や船
舶内に収容すること。

統括庁

内閣感染症危機管理統括庁。感染症危機に係る有事において
は、政府対策本部の下で各省庁等の対応を強力に統括しつ
つ、JIHSから提供される科学的知見を活用しながら、感
染症危機の対応に係る政府全体の方針を策定し、各省庁の総
合調整を実施する。

登録事業者 特措法第 28 条に規定する医療の提供の業務又は国民生活及び
国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労
働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けてい
るもの
特定新型イ 特措法第2条第2号の2に規定する特定新型インフルエンザ
ンフルエン 等対策のこと。地方公共団体が特措法及び感染症法の規定に
ザ等対策

より実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延
を防止するため特に必要があるものとして新型インフルエン
ザ等対策特別措置法施行令第1条に規定するもの

特定接種

特措法第 28 条の規定に基づき、医療の提供並びに国民生活及
び国民経済の安定を確保するため、国が緊急の必要があると
認めるときに、臨時に行われる予防接種のこと。

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