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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (169 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第13章
第3節

3-2-2

都民生活及び都民経済の安定の確保
対応期

事業者に対する支援

都及び区市町村は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延
の防止に関する措置による事業者の経営及び都民生活への影響を緩和し、都民生
活及び都民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必
要な財政上の措置その他の必要な措置を、公平性にも留意し、効果的に講ずる184。
【関係局】
【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の手法でまん延防止のための措置と社会経済活動を両立するた
めの支援を実施した。


各企業等における優先業務の洗い出しや、1 割を超える従業員の欠勤
を前提とした応援要員の手配方法、具体的な段取りの点検について、ポ
イントをまとめたチェックリストを用意し、経済団体や事業者に呼び掛

けを実施した。
◼ 地域の飲食店や商業施設等に共用型の小規模テレワークコーナーを設
置するための環境整備費用の一部を助成する事業を実施した。
◼ 事業者が宿泊施設をテレワークのために利用する際の経費(都内宿泊
施設の借上げに要する経費)を支援する事業を実施した。


緊急事態宣言中に都心への人流を抑制するため、多摩地域の宿泊施設
を活用したサテライトオフィスの提供事業を実施した。後に、区部にお
いても同様の取組を展開し、区部の宿泊施設を活用したサテライトオフ
ィスの提供事業として拡大した。

3-2-3

都民生活及び都民経済の安定に関する措置

以下①から⑤までの事業者である都及び区市町村又は指定(地方)公共機関は、
新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれの行動計画又は業務計画に基
づき、必要な措置を講ずる185。
① 電気事業者及びガス事業者である指定(地方)公共機関
電気及びガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置
② 水道事業者、水道用水供給事業者及び工業用水道事業者である都、区市町村
水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置
③ 運送事業者である指定(地方)公共機関
184

特措法第 63 条の2第1項

185

特措法第 52 条及び第 53 条

166