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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (170 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第13章
第3節

都民生活及び都民経済の安定の確保
対応期

旅客及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置
④ 電気通信事業者である指定(地方)公共機関
通信を確保し、及び緊急事態措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うた
め必要な措置
⑤ 郵便事業を営む者及び一般信書便事業者である指定(地方)公共機関
郵便及び信書便を確保するため必要な措置
都は、緊急事態措置の実施のため緊急の必要がある場合は、運送事業者である
指定(地方)公共機関に対し、緊急物資の運送を要請する。また、医薬品等販売
業者である指定(地方)公共機関に対し、緊急事態措置の実施に必要な医薬品、
医療機器又は再生医療等製品の配送を要請する186。【指定(地方)公共機関所管
局】
3-2-4

都民生活及び都民経済の両方の安定の確保を対象とした対応

3-2-4-1 新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資187
都は、政府関係金融機関等が、新型インフルエンザ等緊急事態において、償還
期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減そ
の他実情に応じ適切な措置を講ずる場合は、事業者へ周知するなど適切に対応す
る。【産業労働局】
3-2-5

都民生活及び都民経済に及ぼす影響を緩和するその他の支援



都は、本章の各支援策のほか、新型インフルエンザ等及び新型インフルエン
ザ等のまん延の防止に関する措置により生じた都民生活及び都民経済への影響
に対し、必要に応じた支援を行う。
ぜい
なお、支援策の検討に当たっては、生活基盤が脆弱な者等が特に大きな影響
を受けることに留意する。【関係局】
② 都は、国から行政手続上の申請期限の延長が通知された場合は、速やかに周
知し、都民の権利利益を保護する。【関係局】
3-3 その他の対応
都は、都内における円滑な廃棄物処理システムを維持するため、区市町村、廃
棄物処理業者等に対して必要な支援を行う。【環境局】

186

特措法第 54 条

187

特措法第 60 条

167