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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (26 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第1部
第4章

基本的な考え方
対策項目

新型インフルエンザ等の発生時には、国において、我が国における開発・生
産はもとより、外国からの輸入、外国で開発された製品の国内生産等の全ての
手段を通じて、安全で有効なワクチンの迅速な供給を行うとともに、都及び区
市町村においても、接種に当たっては、事前の計画を踏まえつつ、新型インフ
ルエンザ等に関する新たな知見を踏まえた柔軟な運用を行う。
⑧ 医療
新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、かつ
人々の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから、医療提供体
制の確保は、健康被害を最小限にとどめ、都民が安心して生活を送るという目
的を達成する上で、不可欠な要素である。また、健康被害を最小限にとどめる
ことは、社会経済活動への影響を最小限にとどめることにもつながる。
感染症危機において、感染症医療及び通常医療の双方のひっ迫を防ぎ、医療
の提供を滞りなく継続するために、平時から、予防計画及び医療計画に基づき、
有事に関係機関が連携して感染症医療を提供できる体制を整備し、研修・訓練
等を通じてこれを強化する。感染症危機には、通常医療との両立を念頭に置き
つつ、感染症医療の提供体制を確保し、病原性や感染性等に応じて変化する状
況に機動的かつ柔軟に対応することで、都民の生命及び健康を保護する。
⑨ 治療薬・治療法
新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから、健康被害や社会
経済活動への影響を最小限にとどめる上で、医療の提供が不可欠な要素であり、
治療薬の開発・実用化等と治療法の確立は重要な位置付けのものとなる。
新型インフルエンザ等の発生時に治療薬・治療法を早期に実用化し、患者へ提
供可能とすることが重要であり、国が主体となって、平時から、大学等の研究機
関や製薬企業等の研究開発力向上のための施策を講じ、人材の育成・確保や技術
の維持向上を図るとともに、治療薬の開発が必要な感染症(重点感染症35)に対
する情報収集・分析を行い、未知の感染症も念頭に置いた研究開発を推進する。
国は、新型インフルエンザ等の発生時に、平時に整備した研究開発体制を活用
し、速やかに治療薬の実用化に向けた取組を実施する。

35

重点感染症は、公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維持等、危機への医療的な対抗
手段となる重要性の高い医薬品等(MCM)の利用可能性を確保することが必要な感染症で、厚生労働省にお
いて指定されたものを指す。将来の新型インフルエンザ等の発生時における対策の基盤とするため、平時にお
いては、重点感染症を対象とした医薬品等の対策を実施する。

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