東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (15 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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基本的な考え方
第2章
第3節
第3節
対策の目的等
対策推進のための役割分担
対策推進のための役割分担
新型インフルエンザ等から一人でも多くの生命を守り、社会経済活動への影響を
最小限にするためには、国、都、区市町村、医療機関、事業者、都民等が互いに協
力してそれぞれの役割を果たし、東京都一丸となって感染拡大防止に努めるととも
に、都民生活及び都民経済を維持しなければならない。新型インフルエンザ等が発
生すれば、誰もがり患する可能性があり、互いに協力してそれぞれの役割を果たす
ことが求められる。
1 国
国は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、自ら新型インフルエンザ等対策
を的確かつ迅速に実施し、地方公共団体及び指定(地方)公共機関が実施する新型
インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の
態勢を整備する責務を有する 16。また、国は世界保健機関(WHO)等の国際機関
や諸外国との国際的な連携を確保し、対策に取り組む。
国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査や研
究の推進に努める17とともに、新型インフルエンザ等に関する調査及び研究に係る
国際協力の推進に努める18。国は、こうした取組等を通じ、新型インフルエンザ等
の発生時におけるワクチンや診断薬、治療薬等の早期の開発や確保に向けた対策を
推進する。
国は、新型インフルエンザ等の発生前は、政府行動計画に基づき、準備期に位置
付けられた新型インフルエンザ等対策を着実に実施するとともに、定期的な訓練等
により新型インフルエンザ等対策の点検及び改善に努める。
国は、新型インフルエンザ等対策閣僚会議19(以下「閣僚会議」という。)及び閣
僚会議を補佐する新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議 20(以下「関係
省庁対策会議」という。)の枠組みを通じ、政府一体となった取組を総合的に推進
する。
16
特措法第3条第1項
17
特措法第3条第2項
18
特措法第3条第3項
19
「新型インフルエンザ等対策閣僚会議の開催について」(平成 23 年9月 20 日閣議口頭了解)」に基づき開
催
20
「新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議の設置について」(平成 16 年3月2日関係省庁申合
せ)」に基づき開催
12