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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (104 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第8章

医療

第1節

第8章

医療

第1節

準備期

準備期

<目的>
新型インフルエンザ等が発生した場合は、患者数の増大が予想されるため、地
域の医療資源(医療人材や病床等)には限界があることを踏まえつつ、平時にお
いて予防計画及び医療計画に基づき都と医療機関等との間で医療措置協定等を締
結することで、有事における新型インフルエンザ等に対する医療提供体制及び通
常医療の提供体制の確保を行う。
また、都は、平時から医療機関等を中心とした関係者を交えた訓練や研修の実
施、東京都感染症対策連携協議会の活用等を行うことで、有事の際の地域の医療
提供体制について準備と合意形成を図るとともに、医療機関等が有事に適切に対
応を行えるよう支援を行う。
1-1 基本的な医療提供体制


都が新型インフルエンザ等に係る医療提供の司令塔となり、保健所とも有事
の役割分担をあらかじめ整理した上で、下記 1-1-1 から 1-1-8 までに記載した、
発生国・地域の帰国者等や有症状者等からの相談を受けて感染症指定医療機関
等を案内する相談センター、感染症指定医療機関、病床確保を行う協定締結医
療機関、発熱外来を行う協定締結医療機関、自宅療養者等への医療の提供を行
う協定締結医療機関、後方支援を行う協定締結医療機関、医療人材の派遣を行
う協定締結医療機関、一般医療機関等の多数の施設や関係者を有機的に連携さ
せることにより、都民等に対して必要な医療を提供するための体制を確保する。

【保健医療局】
② 都は、有事において、患者の状態に応じた適切な感染症医療を提供できるよ
う、国が示す症状や重症化リスク等に応じた医療機関への入院、宿泊療養、自
宅療養等への振り分けの基準に基づき、患者を適切な治療先・療養先につなげ
る体制を整備する。
なお、具体的には、個々の患者の状況や活用可能な資源など、感染状況や地
域の実情等を踏まえ機動的な運用を行う。【保健医療局】


上記の有事における医療提供体制の確保に向け平時から準備を行うことで、
感染症危機において感染症医療及び通常医療の提供体制を迅速に確保する。

【保健医療局】
④ 都は、有事において、協定締結医療機関の確保病床数や稼働状況、病床使用
率、重症者用病床使用率、外来ひっ迫状況、救急搬送困難事案数等の情報を把

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