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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (112 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第8章
第3節

第3節

医療
対応期

対応期

<目的>
新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、都民の
生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある。健康被害を最小限にとどめ、
都民が安心して生活を送ることができるよう、適切な医療提供体制を確保し、新
型インフルエンザ等の患者及びその他の患者に必要な医療を提供する必要があ
る。
このため、都は、初動期に引き続き、国及びJIHS等から提供・共有された
新型インフルエンザ等に係る情報を基に、病原性や感染性等に応じて変化する地
域の実情に応じて、医療機関や保健所等と連携し、新型インフルエンザ等の患者
及びその他の患者に適切な医療が提供できるよう対応を行う。
また、国及び都は、一部の医療機関や一部の地域の医療がひっ迫する場合等の
準備期に整備する体制を超える感染拡大が発生するおそれのある場合にも機動的
かつ柔軟に対応する。
3-1 新型インフルエンザ等に関する基本の対応
3-1-1

都による総合調整・指示



都は、国及びJIHSから提供された情報等を医療機関や保健所、消防機関、
高齢者施設等に周知するとともに、国が示した基準も参考としつつ、地域の感
染状況や医療提供の状況等を踏まえ、段階的に医療提供体制を拡充し、症状に
応じて医療機関への入院、宿泊療養、自宅療養等に患者の振り分けを行う。

【保健医療局、福祉局】
② 都は、保健所設置区市等の間で入院調整が円滑に行われるよう、必要に応じ
て総合調整権限・指示権限を行使する。【保健医療局、総務局】
3-1-2

適切な医療提供体制の構築に向けた対応

3-1-2-1 医療機関等に対する要請等
① 都は、準備期において東京都感染症対策連携協議会等で整理した医療提供体制
等が適切に確保できるよう、感染症指定医療機関に対して必要な医療を提供する
よう要請するとともに、協定締結医療機関に対して準備期に締結した協定125に基
づき必要な医療を提供するよう要請する。【保健医療局】

125

感染症法第 36 条の3

109