東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (38 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第1章
第3節
実施体制
対応期
置その他のこれらの者が実施する措置に関し必要な総合調整を行う 54。あわせ
て、都は、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん延を防止するため
緊急の必要があると認めるときは、保健所設置区市に対し、感染症法に定める
入院勧告又は入院措置に関し必要な指示を行う55。【保健医療局】
3-1-4
①
職員の派遣・応援への対応
都は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要が
あると認めるときは、他の道府県に対して応援を求める56。【総務局、保健医
療局】
② 都は、感染症対応に一定の知見を有し、感染者の入院等の要否の判断や入院
調整、医療提供を行う医師や看護師等が不足する場合等には、必要に応じて、
他の道府県に対し、当該医療関係者の確保に係る応援を求める 57。【保健医療
局】
③
都は、新型インフルエンザ等のまん延により、区市町村から特定新型インフ
ルエンザ等対策の事務の代行58を要請された場合、これに対応する59。【総務局、
保健医療局】
④ 都は、区市町村から特定新型インフルエンザ等対策を実施するための応援の
要請60を受けた場合、正当な理由がない限り、応援の求めに応ずるものとする 61。
【総務局、保健医療局】
⑤
区市町村は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため
必要があると認めるときは、他の区市町村又は都に対して応援を求める62。都
は、正当な理由がない限り、応援の求めに応ずるものとする63。
3-1-5
必要な財政上の措置
都は、国からの財政支援を有効に活用するとともに、必要に応じて地方債を発
行して財源を確保64し、必要な対策を実施する。【財務局、各局】
54
感染症法第 63 条の3第1項
55
感染症法第 63 条の4
56
特措法第 26 条の3第1項
57
感染症法第 44 条の4の2
58
特措法第 26 条の2第1項
59
特措法第 26 条の2第2項
60
特措法第 26 条の4
61
特措法第 26 条の4
62
特措法第 26 条の3第2項及び第 26 条の4
63
特措法第 26 条の4
64
特措法第 70 条の2第1項
35