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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (85 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部
第6章

各対策項目の考え方及び取組
まん延防止

第3節

対応期

う。)その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができ
ない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
ⅷ ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
ⅸ 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
ⅹ 博物館、美術館又は図書館
ⅺ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
ⅻ 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
xiii 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
xiv 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設
(ⅺに該当するものを除く。)
※ ⅲ~xiv の施設については、1,000 ㎡超の施設が対象。
※ ⅲ~xiv の施設であって 1,000 ㎡以下の施設についても、まん延防止の目的が
達成できない差し迫った状況が認められる場合には、特措法施行令第 11 条第
1項第 15 号の規定に基づき、厚生労働大臣が特に定めたカテゴリーの施設
は、基本的対処方針を改め、特措法第 45 条の規定に基づき施設の使用制限等
の要請等を行う。なお、厚生労働大臣が対象施設を定める際は、新型インフル
エンザ等対策推進会議の意見を聴いた上で判断する。
出典:新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(まん延防止に関するガイド
ライン)

3-1-3-3 まん延の防止のための措置の要請
都は、必要に応じて、上記 3-1-3-1 のまん延防止等重点措置又は緊急事態措置
による要請の対象事業者や施設管理者等に対し、従業員に対する検査勧奨その他
の新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置を講ずることを要
請する96。【総務局】
3-1-3-4 3-1-3-1 及び 3-1-3-3 の要請に係る措置を講ずる命令等
都は、上記 3-1-3-1 又は 3-1-3-3 のまん延防止等重点措置又は緊急事態措置に
よる要請の対象事業者や施設管理者等が、正当な理由なく要請に応じない場合は、
その必要性や該当性等の検討を踏まえ、特に必要があるときに限り、当該者に対
し、要請に係る措置を講ずべきことを命ずる97。【総務局】

96

特措法第 31 条の8第1項及び第 45 条第2項

97

特措法第 31 条の8第3項及び第 45 条第3項。当該命令に違反した場合は、特措法第 80 条第1号及び第 79
条の規定に基づき過料が科され得る。

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