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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (13 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第1部

基本的な考え方

第2章
第2節

対策の目的等
対策実施上の留意点

4 危機管理としての特措法の性格
特措法は、感染症有事における危機管理のための制度であって、緊急事態に備え
て様々な措置を講ずることができるよう制度設計されている。しかし、新型インフ
ルエンザ等感染症や指定感染症、新感染症が発生したとしても、病原性の程度や、
ワクチン・治療薬等による対策が有効であること等により、まん延防止等重点措置
や緊急事態措置を講ずる必要性にも相違が生じることが考えられ、どのような状況
下でもこれらの措置を講ずるものではないことに留意する。
5 関係機関相互の連携協力の確保
政府対策本部、都対策本部 12及び区市町村対策本部 13は、相互に緊密な連携を図
りつつ、新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する。
区市町村から都に対して、新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよ
う要請があった場合には、都はその要請の趣旨を尊重し、必要がある場合には速や
かに所要の総合調整を行う14。
また、九都県市(都並びに埼玉県、千葉県、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、
さいたま市及び相模原市)でも、連携した取組を実施する。
6 高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設等15における対応
感染症危機における高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設等において必要と
なる医療提供体制等について、平時から検討し、有事に備えた準備を行う。
7 感染症危機下の災害対応
都は、感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防災備蓄や医療提供
体制の強化等を進め、区市町村を中心に避難所施設の確保等を進めることや、自宅
療養者等の避難のための情報共有等の連携体制を整えること等を進める。また、発
災時には、都は、区市町村と連携し、発生地域における状況を適切に把握するとと
もに、必要に応じ、避難所における感染症対策の強化や、自宅療養者等への情報共
有、避難の支援等を速やかに行う。

12

特措法第 22 条及び東京都新型インフルエンザ等対策本部条例(平成 25 年条例第 29 号)

13

特措法第 34 条

14

特措法第 24 条第1項及び第 36 条第2項

15

入所系施設及び多くの者が共同で生活する施設等の利用者の緊急的な移動が困難で、施設内で感染症患者が
発生した際にハイリスクな施設を想定

10