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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (125 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第9章

治療薬・治療法

第3節

第3節

対応期

対応期

<目的>
新型インフルエンザ等の発生時に、流行状況の早期収束を目的として、迅速に
有効な治療薬を確保するとともに、治療法を確立し、必要な患者に公平に届くこ
とを目指した対応を行う。
3-1 総合的にリスクが高いと判断される場合の対応
新型インフルエンザ等の発生により、国民の生命及び健康にとって総合的にリ
スクが高いと判断される場合は、国は、早期に治療薬・治療法が利用可能となる
よう、迅速な治療薬の確保を含めた対応を行い、都も可能な限り協力に努める。
3-1-1

国による研究開発動向等の情報収集・分析及び共有

都は、都内の関係機関とともに、国が実施する新型インフルエンザ等に関する
治療薬・治療法に関する情報や臨床情報の収集に協力する。
また、国による情報収集や分析等から得られた知見を医療機関等の関係機関で
共有し、双方向的な情報共有を行う。【保健医療局】
3-1-2

治療薬・治療法の研究開発の推進への協力

都は、国が新型インフルエンザ等に対する治療薬・治療法の研究開発の取組の
一環として、製造販売業者による医薬品の治療薬等の開発・実用化の取組を支援
する場合には、被験者の同意の下、可能な限り治験等への協力に努める。【保健
医療局】
3-1-3

治療薬の供給体制整備等に係る調整

都は、国内で新型インフルエンザ等に対する有効な治療薬が開発・承認された
場合には、東京都医師会、東京都薬剤師会、卸売販売業の団体等と連携し、治療
薬を円滑に供給するための調整を行う。【保健医療局】
3-1-4

対症療法薬に係る流通管理及び適正使用

都は、対症療法薬が不足するおそれがある場合には、国に対し、生産業者等へ
の増産の要請や適正な流通に係る指導等を行うよう要請する。【保健医療局】

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