東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (114 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第8章
第3節
④
医療
対応期
都は、引き続き関係機関と連携の上、感染動向や患者の状況に応じ、適切に
移送を実施する。【保健医療局】
3-1-2-3 適切な医療受診に向けた都民等への呼び掛け等
① 都は、区市町村と協力し、地域の医療提供体制に関する情報や、相談センタ
ー及び受診先となる発熱外来の一覧等、医療機関への受診方法等について住民
等に周知する。【保健医療局】
②
都及び保健所設置区市は、患者等搬送事業者等とも連携して、患者について、
患者の状況や感染症の性状、感染状況等に応じ、自宅、発熱外来、入院医療機
関、宿泊療養施設等の間での移動手段を確保する。また、都は、都民等に対し、
症状が軽微な場合における救急車の利用を控える等、救急車の適時・適切な利
用について周知する。【保健医療局、東京消防庁】
3-2 時期に応じた医療提供体制の構築
3-2-1
流行初期
3-2-1-1 協定に基づく医療提供体制の確保等
① 都は、都内の感染状況を踏まえ、必要に応じて、感染症指定医療機関に加え
て、流行初期医療確保措置協定締結医療機関においても、患者に適切な入院医
療及び外来医療を提供する体制を確保するよう要請する。【保健医療局】
②
感染症指定医療機関は、初動期に引き続き、都内の感染症医療提供体制の中
核としての役割を果たす。流行初期医療確保措置協定締結医療機関は、都と締
結した協定 129に基づき、都からの要請に応じて、病床確保又は発熱外来におけ
る医療提供等を行う。【保健医療局】
③
都は、医療機関に対し、症例定義を踏まえ、診察した患者が新型インフルエ
ンザ等の患者又は疑似症患者であると判断した場合には、直ちに保健所に届け
出るよう要請する。【保健医療局】
④
医療機関は、症例定義を踏まえ、診察した患者が新型インフルエンザ等の患
者又は疑似症患者であると判断した場合には、直ちに保健所に届出を行う 130。
【保健医療局】
⑤ 都及び保健所設置区市は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、
迅速に入院調整を行い、感染症法に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保
を行う流行初期医療確保措置協定締結医療機関に移送する。入院の優先度や入
院先医療機関の判断等においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、
129
感染症法第 36 条の3
130
感染症法第 12 条第1項
111