東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (134 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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第3節
各対策項目の考え方及び取組
第10章
検査
第3節
対応期
対応期
<目的>
初動期に引き続き、適切な検査の実施により患者を早期発見することで、適切
な医療提供につなげ、患者等からの感染拡大を防止するとともに、流行状況を把
握し、新型インフルエンザ等による個人及び社会への影響を最小限にとどめる。
また、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)の変
化、感染症の流行状況の変化、検査の特徴等も踏まえつつ、社会経済活動の回復
や維持を図ることについても検査の目的として取り組む。
3-1 検査体制の拡充
①
都は、予防計画に基づき、東京都健康安全研究センター等、検査等措置協定
締結機関等における「検査体制の充実・強化」に係る検査実施能力の確保状況
を確認し、確保状況について定期的に国へ報告する。【保健医療局】
② 流行初期は、東京都健康安全研究センターに加え、感染症指定医療機関、流
行初期医療確保措置協定締結医療機関が順次対応する。また、医療提供体制を
補完するため、地域の実情に応じて地区医師会等が地域・外来検査センター
(PCRセンター)を設置するなど、各地域における必要な検査体制を構築す
る。流行初期以降は、これらに加え、公的医療機関、特定機能病院及び地域医
療支援病院等が中心となり、段階的に、検査能力を有する全ての協定締結医療
機関で対応する。【保健医療局】
③ 都は、都内の感染状況等に応じて、感染症対策上の必要性、東京都健康安全
研究センター等、検査等措置協定締結機関等における検査体制等を踏まえ、国
や関係機関とも調整の上、検査の実施範囲等を判断する。【保健医療局】
④
協定締結民間検査機関は、東京都健康安全研究センター等と連携し変異株分
析の受託や医療機関等からの検査分析依頼に対応する。また、東京都健康安全
研究センターからプライマー、試薬等の情報提供を踏まえ、流行初期から早期
に体制を立ち上げるとともに、都の補助金等で整備したPCR検査機器等を活
用することにより、流行初期以降の医療機関からの多くの検査需要に対応可能
な検査実施能力を順次確保する。
⑤ 東京都健康安全研究センター等は、検査等措置協定を締結している民間検査
機関等を含めた検査体制を維持しつつ、JIHSとの連携や地方衛生研究所の
ネットワークを活用した国内の新型インフルエンザ等に係る知見の収集、JI
HSへの地域の感染状況等の情報提供、地域の変異株の状況の分析、本庁組織
や保健所等との情報共有、検査等措置協定を締結している民間検査機関等にお
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