東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (94 ページ)
出典
公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第6章
第3節
まん延防止
対応期
ア 封じ込めを念頭に対応する時期
科学的知見が不十分と考えられる状況であっても、医療提供体制の状況等
に鑑みて必要と認められる場合には、当該状況にあることを国民等に情報提
供・共有しつつ、まん延防止等重点措置や緊急事態措置を含め、必要な対策
を検討し、迅速に実施する。
イ 病原体の性状等に応じて対応する時期
医療提供体制の状況等に鑑みて必要と認められる地域において、JIHS
等から提供される科学的知見に基づき、措置の効果と、国民生活及び社会経
済活動に与える影響を総合的に勘案した上で、必要最小限と考えられる期間
及び区域、業態等に対して措置を講ずる。
ウ ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期
上記イ「病原体の性状等に応じて対応する時期」と同様に措置を講ずるが、
重症化等のリスクが低下したことを踏まえ、対策の長期化に伴う国民生活や
社会経済活動への影響をより重視しながら、措置を講ずる期間及び区域、業
態等を検討する。
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