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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (86 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第6章

まん延防止

第3節

対応期

【まん延の防止のための措置の要請の内容と主な留意事項】
(ア)従業員に対する検査を受けることの勧奨
(イ)入場者の感染防止のための整理及び誘導
(ウ)発熱その他の症状のある者の入場の禁止
(エ)手指の消毒設備の設置
(オ)事業所・施設の消毒
(カ)入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
(キ)正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
緊急事態宣言時において、都道府県知事は、表1以外の以下の社会経済活動を維
持する上で必要な施設についても、特措法施行令第 12 条で定める使用制限以外の対
応を参考に、基本的対処方針を踏まえ、手指の消毒設備の設置、入場者数の制限等
の特措法第 24 条第9項による協力の要請を行う。
a 病院又は診療所
b 卸売市場、食料品売場
c

飲食店、料理店

d ホテル又は旅館
e 寄宿舎又は下宿
f

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降
又は待合の用に供するもの

g 工場
h 銀行
i 事務所
j 保健所、税務署その他不特定多数の者が利用する官公署
k 公衆浴場
l 表1の施設であって、1,000 ㎡以下の施設(表1のⅰ、ⅱ及び施行令第 11 条第
3項の規定に基づき、厚生労働大臣が例外的に定めたカテゴリーの施設を除
く。)
出典:新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(まん延防止に関するガイド
ライン)

3-1-3-5 施設名等の公表
都は、上記 3-1-3-1、3-1-3-3 及び 3-1-3-4 のまん延防止等重点措置又は緊急事
態措置による要請又は命令を受けた事業者や施設について、その事業者名や施設

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