東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (96 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第7章
第1節
1-2-2
ワクチン
準備期
登録事業者の登録に係る周知
都及び区市町村は、国が管理する特定接種の対象となる登録事業者データベー
スへの登録について、事業者に対し登録作業に係る周知を行う。国は、事業者の
登録申請を受け付け、基準に該当する事業者を登録事業者として登録する。【総
務局、保健医療局】
1-3 接種体制の構築
1-3-1
①
接種体制
都は、新型インフルエンザ等の発生時に、速やかに接種体制が構築できるよ
う接種会場や接種に携わる医療従事者の確保の考え方等について整理する。
【保健医療局】
②
区市町村又は都は、医師会等の関係者と連携し、接種に必要な人員、会場、
資材等を含めた接種体制の構築に必要な訓練を平時から行う。【保健医療局】
1-3-2
特定接種
新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員については、都又は区市
町村が実施主体となり、原則として集団的な接種により接種を実施することとな
るため、接種が円滑に行えるよう準備期から接種体制の構築を図る。【総務局、
保健医療局】
1-3-3
住民接種
国は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、
国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要
があると認めるときは、基本的対処方針を変更することで、予防接種法(昭和 23
年法律第 68 号)第6条第3項の規定による予防接種の対象者及び期間を定める101。
国は、住民接種の接種順位については、国民の生命及び健康に及ぼす影響並びに
国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮する102としており、我が国の
将来を守ることに重点を置いた考え方や、新型インフルエンザ等による重症化や
死亡を可能な限り抑えることに重点を置いた考え方があることを踏まえ、事前に
住民接種の接種順位に関する基本的な考え方を整理する。また、都及び区市町村
は、平時から以下のアからウまでのとおり迅速な予防接種等を実現するための準
備を行う。
101
特措法第 27 条の2第1項
102
特措法第 27 条の2第2項
93