東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (41 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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第1章
各対策項目の考え方及び取組
実施体制
第3節
②
対応期
区市町村は、緊急事態宣言がなされた場合は、直ちに区市町村対策本部を設
置する72。区市町村は、当該区市町村の区域に係る緊急事態措置を的確かつ迅
速に実施するため必要があると認めるときは、緊急事態措置に関する総合調整
を行う73。
3-3 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期の体制
3-3-1
政府対策本部の廃止
国は、新型インフルエンザ等にり患した場合の病状の程度が、季節性インフル
エンザにり患した場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であることが明
らかとなったとき、又は感染症法に基づき、国民の大部分が免疫を獲得したこと
等により新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症と認められなくなった
旨の公表がされたとき、若しくは感染症法に基づき、新感染症に対し、感染症法
に定める措置を適用するために定める政令が廃止されたときに、必要に応じて推
進会議の意見を聴いて、政府対策本部を廃止し、その旨を国会に報告するととも
に、公示する。
3-3-2
都対策本部の廃止
都は、政府対策本部が廃止されたときは、遅滞なく都対策本部を廃止する74。
【総務局】
72
特措法第 34 条第1項。なお、特措法第 37 条の規定により読み替えて準用する特措法第 25 条の規定により、
市町村は、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言が行われたときは、遅滞なく市町村対策本部を廃止すると
されている。
73
特措法第 36 条第1項
74
特措法第 25 条
38