東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (149 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第11章
保健
第3節
対応期
⑥
都は、自宅療養者等への医療の提供を行う協定締結医療機関に対し、必要に
応じて、自宅療養者等に対する往診や電話・オンライン診療等、処方薬の配
送・服薬指導、訪問看護等を行うとともに、自宅療養者等の状態に応じて適切
に対応するよう要請する。【保健医療局】
⑦
都は、宿泊療養施設について、地域の実情に応じて、施設ごとにその役割や
入所対象者を決めた上で運用する。【保健医療局】
⑧
保健所は、入院勧告・措置を受けた患者が、感染症法に基づく退院請求を行
った場合、医療機関と連携して当該患者が退院基準に適合しているかどうかの
確認を速やかに行う。【保健医療局】
【新型コロナ対応での具体例】
都は、以下の手法により、増加する入院調整に対応する体制を整備した。
◼ 保健所からの依頼に基づく入院・転退院調整の支援を行う入院調整本
部を設置
◼ 宿泊療養施設等への入所・搬送の調整等を行う入所調整本部を設置
◼
夜間対応が必要な場合に入院調整を実施する夜間入院調整窓口を設置
3-2-5
健康観察及び生活支援
①
都及び保健所設置区市は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患
者等を把握し、医師が判断した当該患者等の症状の程度、感染症の特徴や病原
体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況等を勘案した上で、当
該患者等に対して自宅又は宿泊療養施設で療養するよう協力を求める必要があ
ると判断した場合は、国と調整の上、自宅療養体制に移行し、当該患者等やそ
の濃厚接触者に対して、外出自粛要請158や就業制限159 を行うとともに、外部委
託や区市町村の協力を活用しつつ、定められた期間の健康観察を行う。【保健
医療局】
②
都及び保健所設置区市は、必要に応じ、区市町村と協力して、当該患者やそ
の濃厚接触者に関する情報等を区市町村と共有し、食事の提供等の当該患者や
その濃厚接触者が日常生活を営むために必要なサービスの提供やパルスオキシ
メーター等の物品の支給に努める160。【保健医療局】
158
感染症法第 44 条の3第1項及び第2項
159
感染症法第 18 条第1項及び第2項
160
感染症法第 44 条の3第7項、第9項及び第 10 項
146