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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (121 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第9章

治療薬・治療法

第1節

準備期

第9章

治療薬・治療法

第1節

準備期

<目的>
新型インフルエンザ等の発生時は、健康被害や社会経済活動への影響を最小限
にとどめる上で、医療の提供が不可欠な要素となる。国やJIHSと緊密な情報
共有体制を確保しながら、最新の科学的知見に基づく有効な治療薬及び治療法の
情報を速やかに医療機関等に提供し、医療機関等がこれらを早期に活用できるよ
う、平時からそのための体制づくりを行う。
1-1 研究開発体制の構築


都は、国が主導する治療薬・治療法の研究開発について、管内の感染症の診
療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極的に協力する。【保健医療
局】



都は、有事における治験等に関する協力依頼への対応方法について国と確認
する。【保健医療局】



東京都医学総合研究所では、関係機関と連携しながら平時から重点感染症等
についての発症機序解明・治療薬・治療法の開発に向けた研究を推進する。
【保健医療局】

1-2 基礎研究及び臨床研究等の人材育成
都は、治療薬・治療法の研究開発の担い手の確保につながるよう、大学等の研
究機関を支援する。また、都は、研究開発を通じて育成した人材について、キャ
リア形成の支援等を通じて積極的に活用することにより、研究を推進する医療機
関や研究機関等との連携ネットワークに参画する臨床研究中核病院や感染症指定
医療機関等における研究開発の実施体制の強化を支援する。【保健医療局】
1-3 治療薬・治療法の活用に向けた体制の整備
1-3-1

医療機関等への情報提供・共有体制の整備

都は、新型インフルエンザ等の発生時に、国及びJIHSが示す情報等に基づ
き感染症指定医療機関や協定締結医療機関等をはじめ当該感染症の患者の診療を
行う医療機関等が、有効な治療薬・治療法に関する情報を早期に入手し、また、
活用できるよう、平時から国及びJIHS並びに医療機関等と感染状況に応じた
情報提供体制や実施のための手順等を確認する。【保健医療局】

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