東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (123 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第9章
治療薬・治療法
第2節
第2節
初動期
初動期
<目的>
新型インフルエンザ等の発生時に、流行状況の早期収束 140を目的として、準備
期に構築した体制を活用して、医療機関等に対し治療薬や治療法に関する最新の
知見に関する情報提供を行い、また、治療薬の適切な供給・使用がなされるよう
関係機関との調整等を行う。
2-1 治療薬・治療法の活用に向けた体制の整備
2-1-1
医療機関及び都民等への情報提供・共有
都は、国やJIHS等の関係機関と緊密に連携して新型インフルエンザ等の診
断・治療に資する情報等を収集し、最新の科学的知見に基づく有効な治療薬・治
療法に関する情報を医療機関や薬局のほか、医療従事者、都民等に対して迅速に
提供・共有する。【保健医療局】
2-1-2
治療薬の配分
都は、供給量に制限がある治療薬について、国が行う配分が、必要な患者に対
して適時かつ公平に行われるよう必要な協力を行う。
また、都は、病原体が新型インフルエンザウイルスと特定された場合、都及び
都内の卸売販売業者並びに医療機関等が備蓄している抗インフルエンザウイルス
薬の在庫状況を確認するとともに、抗インフルエンザウイルス薬が適切に医療機
関等に行き渡るよう準備を行う。【保健医療局】
2-1-3
治療薬の適正使用及び適正な発注等の指導
都は、国の通知等を踏まえ、医療機関や薬局に対し、治療に用いる新型インフ
ルエンザ等の治療薬を適切に使用するよう要請する。また、過剰な量の発注・購
入を行わないこと等、適正な対応を指導する。【保健医療局】
2-1-4
対症療法薬に係る流通管理及び適正使用
都は、解熱鎮痛薬、鎮咳薬、抗炎症薬等の対症療法に用いる治療薬(以下「対
症療法薬」という。)が不足するおそれがある場合には、国に対し、生産業者等
への増産の要請や適正な流通に係る指導等を行うよう要請する。【保健医療局】
140
患者が国内で発生しているが、特措法に基づく対策を必要としない流行状況にあること。
120