東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (33 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第1章
実施体制
第2節
2-1-5
初動期
東京都危機管理対策会議の開催
都は、必要に応じて速やかに東京都危機管理対策会議を開催し、危機情報の連
絡及び共有を行うとともに、危機に対処するための対応策の検討を行う。【総務
局】
2-2 新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置
①
WHOが急速にまん延するおそれのある新たな感染症の発生を公表(PHE
IC宣言等)する等、新型インフルエンザ等の発生が確認された場合には、国
は、直ちに関係部局や関係省庁等間での情報共有を行う。また、感染症の発生
動向や、状況の推移に応じ必要となる感染症法、検疫法及び特措法上の措置を
的確に実施するため、各法律の適用対象の類型のいずれに該当するかの検討を
行い、必要となる政令の改正等を実施する。厚生労働大臣は、新型インフルエ
ンザ等が発生したと認めたときは、速やかにその旨を公表するとともに、内閣
総理大臣に報告する。
②
都は、厚生労働省から新型インフルエンザ等が発生したと認める旨を公表す
ることについての情報を入手した場合には、直ちに知事に報告するとともに、
総務局と保健医療局との相互で情報共有する。【保健医療局、総務局】
③
内閣総理大臣は、新型インフルエンザ等の発生の報告があったときは、り患
した場合の症状の程度が季節性インフルエンザとおおむね同程度以下と認めら
れる場合を除き、閣議にかけて、政府対策本部を設置し、当該政府対策本部の
名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、公示する。
④
都は、統括庁から政府対策本部を設置することについての情報を入手した場
合には、直ちに知事に報告するとともに、総務局と保健医療局との相互で情報
共有する。
また、直ちに都対策本部を設置することを検討し44、新型インフルエンザ等対
策に係る措置の準備を進める。【総務局、保健医療局】
⑤
国は、JIHS等から提供される知見も踏まえつつ、推進会議の意見を聴い
た上で(緊急を要する場合で意見を聴くいとまがないときを除く。以下基本的
対処方針の策定・変更に際して推進会議の意見を聴く場合について同じ。)、
政府行動計画に基づいて基本的対処方針を決定し、直ちに公示し、周知を図る。
⑥
都は、必要に応じて、第1節(準備期)「1-3 体制整備・強化」「1-4 区
市町村行動計画等の作成や体制整備・強化」を踏まえ、必要な人員体制の強化
が可能となるよう、全庁的な対応を進める。【総務局、保健医療局、各局】
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特措法第 22 条第1項
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