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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (6 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第1部

基本的な考え方

第1章

第1部

基本的な考え方

第1章

計画の基本的な考え方

計画の基本的な考え方

1 根拠
本行動計画は、特措法第7条の規定に基づき策定する計画である。
なお、本行動計画は、予防計画及び医療計画4との整合性の確保を図っている5。

2 対象とする感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)
ア 新型インフルエンザ等感染症6
指定感染症7(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全



国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの)

4

感染症法第 10 条第8項。同条第1項に規定する予防計画(都においては「東京都感染症予防計画」)は、医
療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4第1項に規定する医療計画(都においては「東京都保健医療計
画」)及び特措法第 7 条第1項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。

5

感染症法第 10 条第 8 項及び医療法第 30 条の 4 第 13 項

6

感染症法第6条第7項

7

感染症法第6条第8項

3