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東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (69 ページ)

公開元URL https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf
出典情報 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》
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第2部

各対策項目の考え方及び取組

第4章
第3節

3-2-1


情報提供・共有、リスクコミュニケーション
対応期

封じ込めを念頭に対応する時期

都内での新型インフルエンザ等の発生の初期段階には、封じ込めを念頭に、
感染拡大防止を徹底することが考えられる。その際、都は、都民等の感染拡大
防止措置に対する理解・協力を得るため、病原体の性状(病原性、感染性、薬
剤感受性等)等について限られた知見しか把握していない場合は、その旨を含
め、感染症対策の根拠を丁寧に説明する。【保健医療局、総務局、関係局】



都民等の不安が高まり、感染者等に対する偏見・差別等が助長される可能性
があることから、改めて、偏見・差別等が許されないことや感染症対策の妨げ
にもなること、また、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止に
も大きく寄与すること、都民等に不要不急の外出や都道府県間の移動等の自粛
を求める際には、それらの行動制限が早期の感染拡大防止に必要なものである
こと、事業者においても速やかな感染拡大防止対策の取組が早期の感染拡大防
止に必要であること等について、都は、可能な限り科学的根拠等に基づいて分
かりやすく説明を行う。【保健医療局、総務局、関係局】

3-2-2

病原体の性状等に応じて対応する時期

3-2-2-1 病原体の性状等を踏まえたリスク評価に基づく対策の説明
病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を踏まえたリスク評価の大
くくりの分類に基づき、感染拡大防止措置等が見直されることが考えられる。そ
の際、都民等が適切に対応できるよう、その時点で把握している科学的知見等に
基づく感染拡大防止措置等について、従前からの変更点や変更理由等を含め、分
かりやすく説明を行う。【保健医療局、総務局、関係局】
3-2-2-2 子供や若者、高齢者等が重症化しやすい場合の対策の説明
病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を踏まえたリスク評価や影
響の大きい年齢層に応じて、特措法に基づく措置の強度や都民等への協力要請の
方法が異なり得ることから、当該対策を実施する理由等について、可能な限り科
学的根拠等に基づいて分かりやすく説明を行う。その際、特に影響の大きい年齢
層に対し、重点的に、可能な限り双方向のリスクコミュニケーションを行いつつ、
リスク情報とその見方の共有等を通じ、当該対策について、理解・協力を得る。
【保健医療局、総務局、関係局】
3-2-3

特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期

ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や感染性
等が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回ること
により、特措法によらない基本的な感染症対策へと移行していく段階では、平時

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