東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (31 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第1章
実施体制
第1節
準備期
1-5 関係機関の連携の強化
①
都は、国、区市町村及び指定(地方)公共機関と連携し、新型インフルエ
ンザ等の発生に備え、平時からの情報共有、連携体制の確認及び訓練を実施
する。【総務局、保健医療局、各局】
②
都、区市町村及び指定(地方)公共機関は、新型インフルエンザ等の発生
に備え、国内の業界団体や関連する学会等の関係機関と情報交換等をはじめ
とした連携体制を構築する。【総務局、保健医療局、関係局】
③
都は、感染症法に基づき、保健所設置区市、感染症指定医療機関、東京都
医師会等の関係団体等により構成される東京都感染症対策連携協議会を組織
し、同協議会等を活用して、入院調整の方法や医療人材の確保、保健所体制、
検査体制や検査実施の方針、情報共有の在り方等について協議する。その協
議結果及び国が定める基本指針38等を踏まえた予防計画を策定・変更する。
なお、予防計画を策定・変更する際には、特措法に基づく行動計画、医療
法に基づく医療計画及び地域保健対策の推進に関する基本的な指針に基づく
健康危機対処計画と整合性の確保を図る39。【保健医療局】
④
都は、第3節(対応期)3-1-4 に記載している特定新型インフルエンザ等対
策(特措法第2条第2号の2に規定する特定新型インフルエンザ等対策をい
う。以下同じ。)の代行や応援の具体的な運用方法について、区市町村と事
前に調整し、着実な準備を進める。【総務局、保健医療局】
⑤
都は、感染症対策の事前の体制整備や人材確保等の観点から必要がある場
合には、区市町村や医療機関、感染症試験研究等機関40等の民間機関に対して
総合調整権限を行使し41、着実な準備を進める。【保健医療局】
38
感染症法第9条及び第 10 条第1項
39
感染症法第 10 条第8項
40
感染症法第 15 条第 16 項に定める感染症の治療の方法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関する試験
研究又は検査を行う機関をいう。以下同じ。
41
感染症法第 63 条の3第1項
28