東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (156 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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第2節
各対策項目の考え方及び取組
第12章
物資
第2節
初動期
初動期
<目的>
感染症対策物資等の不足により、医療、検査等の実施が滞り、都民の生命及び
健康への影響が生じることを防ぐため、都は、有事に必要な感染症対策物資等を
確保する。
2-1 感染症対策物資等の備蓄状況等の確認
①
都は、システム等を利用して、新型インフルエンザ等の特徴も踏まえた必要
な感染症対策物資等について協定締結医療機関の備蓄・配置状況を確認する 167。
【保健医療局】
②
都は、協定締結医療機関に対して、新型インフルエンザ等の特徴も踏まえた
必要な感染症対策物資等の備蓄・配置状況を確認するよう要請する。【保健医
療局】
2-2 円滑な供給に向けた準備
①
都は、協定締結医療機関における必要な感染症対策物資等に関して調査を行
った上で、十分な量を確保する。【保健医療局】
②
医療機関等は、感染症対策物資等が不足するおそれがある場合等は、感染症
対策物資等の販売事業者に計画的に発注する等により、必要量を安定的に確保
する。【保健医療局】
③
都は、医療機関等において感染症対策物資等の不足が見込まれる場合等は、
国や感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者と連
携しながら必要量の確保に努める。【保健医療局】
④
都は、個人防護具について、協定締結医療機関に対して定期的に調査を行い、
協定締結医療機関において調達困難等の理由により個人防護具が不足するおそ
れのある場合等には、不足する医療機関等に対し、行政備蓄から必要な個人防
護具を供出する準備等を行う。【保健医療局】
167
感染症法第 36 条の5
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