東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (36 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第1章
第3節
第3節
実施体制
対応期
対応期
<目的>
初動期に引き続き、病原体の性状等に応じて、国内での新型インフルエンザ等
の発生から、特措法によらない基本的な感染症対策に移行し、流行状況が収束46す
るまで、その間の病原体の変異も含め、長期間にわたる対応も想定されることか
ら、持続可能な実施体制とすることが重要である。
感染症危機の状況並びに都民生活及び都民経済の状況や、各対策の実施状況に
応じて柔軟に対策の実施体制を整備し、見直すとともに、特に医療のひっ迫、病
原体の変異及びワクチンや治療薬・治療法の開発・確立等の大きな状況の変化が
あった場合に、柔軟かつ機動的に対策を切り替えることで、可能な限り早期にか
つ少ない影響で感染症危機に対応することを目指す。
3-1 基本となる実施体制の在り方
都対策本部設置後においては、速やかに以下の実施体制をとる。
3-1-1
①
対策の実施体制
都は、国が定める基本的対処方針及びJIHSから提供される感染症の特徴
に関する情報、感染状況や医療提供体制のひっ迫状況、都民生活や都民経済に
関する情報等に基づき、適切な新型インフルエンザ等対策を実施する。【総務
局、保健医療局、関係局】
②
都は、保健所や東京都健康安全研究センターとも連携し、都内の感染状況に
ついて一元的に情報を把握する体制を整備した上で、収集した情報やリスク評
価を踏まえて、地域の実情に応じた適切な新型インフルエンザ等対策を実施す
る。【総務局、保健医療局】
③ 都は、新型インフルエンザ等対策に携わる職員の心身への影響を考慮し、必
要な対策を講ずる。【各局】
3-1-2
①
国による総合調整及び指示
国は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要がある
と認めるときは、基本的対処方針に基づき、都道府県及び指定公共機関に対し、
新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行う 47。新型インフルエンザ等
のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるに
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患者が国内で発生しているが、特措法に基づく対策を必要としない流行状況にあること。
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特措法第 20 条第1項
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