東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (107 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第8章
医療
第1節
1-1-6
準備期
後方支援を行う協定締結医療機関117
後方支援を行う協定締結医療機関は、都と締結した協定に基づき、都からの要
請に応じて、新型インフルエンザ等からの回復後引き続き入院が必要な患者の転
院受入や新型インフルエンザ等患者以外の患者の受入れを行う。【保健医療局】
1-1-7
医療人材の派遣を行う協定締結医療機関118
医療人材の派遣を行う協定締結医療機関は、都と締結した協定に基づき、感染
拡大期等の医療人材が不足する際には、都からの要請に応じて、新型インフルエ
ンザ等に対応するため、医療人材を医療機関等に派遣する。【保健医療局】
1-1-8
一般医療機関
①
都及び保健所設置区市は、東京都医師会等の医療関係団体等と連携し、一般
医療機関に対して感染症に関する適切な情報を提供するなど必要な支援を実施
する。【保健医療局】
②
感染症指定医療機関や協定締結医療機関以外の一般医療機関においても、国
及び都、保健所設置区市、東京都医師会等の医療関係団体等からの情報を積極
的に活用し、地域の感染状況等に応じて、感染症の診療並びに感染拡大防止の
ための措置や患者等への指導など必要な対応を、患者の人権を尊重しながら実
施する。
1-2 予防計画及び医療計画に基づく医療提供体制の整備
①
都は、予防計画及び医療計画に基づき医療提供体制の目標値を設定する119。
また、医療機関との間で、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提
供、後方支援又は医療人材の派遣に関する協定を締結 120し、地域の医療機関等
の役割分担を明確化することで、新型インフルエンザ等の発生時における医療
提供体制を整備する。【保健医療局】
②
都は、民間宿泊事業者等との間で協定の締結を進めて宿泊療養施設の確保を
行う。また、対応期において軽症者等を受け入れる場合の運営の方法等を事前
に検討し、あらかじめ新型コロナウイルス感染症での対応を踏まえた宿泊療養
施設の施設運営に関するマニュアルを作成する。【保健医療局】
117
感染症法第 36 条の2第1項第4号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関
118
感染症法第 36 条の2第1項第5号に規定する措置を内容とする協定を締結した医療機関
119
感染症法第 10 条第2項第6号及び第8項
120
感染症法第 36 条の3
104