東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (129 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第10章
検査
第1節
準備期
1-1 検査体制の整備
①
都及び地方衛生研究所を設置する自治体は、予防計画に基づき、平時から検
査の精度管理に取り組み、感染症サーベイランスの実施体制を整備・維持する
ほか、有事における検査体制の準備を行い、新型インフルエンザ等の発生時に
は速やかに有事の体制に移行する。また、都は、民間検査機関等における検査
実施能力向上のため、検査手法の技術指導や精度管理の向上のための取組など
必要な支援を行う。【保健医療局】
② 東京都健康安全研究センターは、JIHS及び都内民間検査機関等と平時か
ら連携し、民間検査機関等も含めた都内の検査体制を構築する。また、検査精
度等の検証を迅速に行う体制を確立するとともに、有事における検査用試薬等
の入手ルートを確保する。保健所設置区市の衛生試験所並びに都内の民間検査
機関等の検査実施能力及び精度管理の向上のため、積極的に情報を提供すると
ともに、研修等による技術的指導を適宜行う。【保健医療局】
③
都及び地方衛生研究所を設置する自治体は、有事において検査を円滑に実施
するため、検体採取容器や検体採取器具、検査用試薬等の検査物資の備蓄及び
確保を進める。【保健医療局】
④ 都は、新型インフルエンザ等の発生時に速やかに検査体制を整備するため、
東京都感染症対策連携協議会等を活用して、東京都健康安全研究センターと保
健所設置区市の衛生試験所(以下「東京都健康安全研究センター等」とい
う。)、保健所設置区市の衛生試験所、民間検査機関、医療機関、研究機関及
び流通事業者等の有事に検査の実施に関与する機関(以下「検査関係機関等」と
いう。)との間の役割分担を平時から確認し、有事における検査体制整備を進
める。また、新型インフルエンザ等の発生時に迅速かつ効率的に検査ができる
よう、東京都健康安全研究センターへ検体を搬入する仕組みを整備するなど、
平時から検体搬送体制について確認する。【保健医療局】
⑤ 都及び地方衛生研究所を設置する自治体は、予防計画に基づき、東京都健康
安全研究センター等や検査等措置協定を締結している民間検査機関等における
「検査体制の充実・強化」 142 に係る検査実施能力の確保状況の情報を把握し、
都は毎年度その内容を国に報告するとともに、当該検査機関等からの検査体制
の整備に向けた相談等への対応を行う。【保健医療局】
1-2 訓練等による検査体制の維持及び強化
①
142
都及び地方衛生研究所を設置する自治体は、予防計画に基づき、東京都健康
安全研究センター等や検査等措置協定締結機関等における検査体制の充実・強
予防計画に基づく都道府県等に対する検査体制整備要請等をいう。
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