東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (155 ページ)
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公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第12章
物資
第1節
準備期
②
協定締結医療機関は、国が定める備蓄品目や備蓄水準を踏まえ、予防計画に
基づき個人防護具を計画的に備蓄する。都は、協定締結医療機関の個人防護具
の保管施設整備の支援を行う。【保健医療局】
③ 都は、協定締結医療機関に対して、各施設における実情を踏まえ、国が定め
る品目・水準にかかわらず必要な感染症対策物資等の備蓄・配置にも努めるよ
う要請する。【保健医療局】
④
都は、協定を締結していない医療機関等に対しても、施設内感染等の発生な
どの状況に備え必要な感染症対策物資等の備蓄・配置に努めるよう要請する。
【保健医療局】
⑤
都は、システム等を利用して、定期的に協定締結医療機関における感染症対
策物資等の備蓄・配置状況を確認する166。【保健医療局】
⑥
都は、社会福祉施設に対して、可能な限り必要な感染症対策物資等の備蓄に
努めるよう呼び掛ける。【保健医療局、福祉局】
1-3 緊急物資運送等の体制整備
都は、国と連携し、新型インフルエンザ等の発生時における医薬品、食料品等
の緊急物資の流通や運送の確保のため、緊急物資の製造・販売、運送を行う事業
者である指定(地方)公共機関等に対し、緊急物資の流通や運送等の事業継続の
ため体制の整備を要請する。【総務局、保健医療局、生活文化局、都市整備局、
関係局】
166
感染症法第 36 条の5
152