東京都新型インフルエンザ等対策行動計画 令和7(2025)年5月16日 (124 ページ)
出典
公開元URL | https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/367/202505_honsatu.pdf |
出典情報 | 東京都新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について(5/16)《東京都》 |
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各対策項目の考え方及び取組
第9章
第2節
治療薬・治療法
初動期
2-2 抗インフルエンザウイルス薬の使用(新型インフルエンザの場合)
①
国及び都は、抗インフルエンザウイルス薬について、製造販売業者による流
通備蓄分を含む備蓄量の把握を行う。【保健医療局】
②
国は、都と連携し、医療機関に対し、備蓄している抗インフルエンザウイル
ス薬を活用して、患者の同居者、医療従事者又は救急隊員等、搬送従事者等に、
必要に応じて、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行うよう要請する。
【保健医療局】
③ 都は、国と連携し、医療機関の協力を得て、新型インフルエンザの患者の同
居者等の濃厚接触者や、医療従事者や救急隊員等のうち十分な防御なくばく露
した者に対して、必要に応じて抗インフルエンザウイルス薬の予防投与や有症
時の対応を指導する。症状が現れた場合は、感染症指定医療機関等に移送する。
【保健医療局】
④
都は、国の通知を踏まえ、医療機関や薬局に対し、抗インフルエンザウイル
ス薬を適切に使用するよう要請する。【保健医療局】
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